年金アドバイスv(∩.∩)v 201
2012年 07月 23日
特別支給の老齢厚生年金の受給権者については、65歳時に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(ハガキ形式)が送付されてきます
通常通りに受給する場合は、繰下げ欄はそのまま、マルを付けずに提出しますが、もし、老齢基礎年金・老齢厚生年金双方の繰下げを希望する場合は、年金請求書(ハガキ形式)は提出の必要がありません(・・。)ゞ
例えば、
Aさん(7月生まれ、65歳)、特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げを希望する場合、
送られてきた年金請求書(ハガキ形式)を提出しないことにより、8月分からの繰下げとなり10月から年金が支払われなくなります(8月15日に6月と7月分までは入る)
なお、繰下げていた年金を受給する場合(66歳以降70歳まで)は、「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」(様式第235号)を提出します
by nenkin-matsuura | 2012-07-23 00:13 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback