年金アドバイスv(∩.∩)v 194
2012年 05月 28日
年金の請求や支払について、カレンダーで日付を確認をすることがあります(。・ρ・。)
例えば…、
特別支給の老齢厚生年金の受給権がある場合は、誕生日の前日から請求が可能ですが、その日が日曜などで休みの場合は、休み明けからの請求手続きとなります
また、繰上げや繰下げは、月を単位としていますが、月末日(31日など)と、月初日(1日)では月をまたぎ、率が変わるため、請求日がポイントとなることがあります
一方、年金の支払については、通常、偶数月の15日となっていますが、日曜等で休みの場合は、その前の営業日が支払日となります(今年の4月15日は日曜日だったため、支払日は13日でした)
by nenkin-matsuura | 2012-05-28 00:31 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback