退職一時金(原資を残すことを希望しなかった場合)
2012年 05月 21日
将来、年金を受ける為の原資を残すことを希望しなかった場合の退職一時金について、年金額の計算においては、公務員に係る期間が20年以上あるときに限り、退職一時金の基礎となった期間もその算定の基礎となりますが、公務員の期間が20年に満たない場合、この期間は年金額には結び付きません
また、公務員の期間が1年以上20年未満で退職した場合に係る退職一時金について、その退職一時金が、将来、年金を受けられるよう、原資を残したものであれば、公的年金制度(共済組合員期間、厚生年金保険及び国民年金の被保険者期間)の加入期間を合計し、25年以上(生年月日に応じて短縮あり)となれば年金の受給に結びつくこととなります
by nenkin-matsuura | 2012-05-21 01:13 | 年金 あれこれ | Trackback