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年金アドバイスv(∩.∩)v 193

◇ 成年後見人等による通知書送付先及び口座名義の変更

年金の受給権者の成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人等は、当該年金受給権者に係る通知書送付先(住所)や口座名義の変更を行うことができますφ(・ェ・o)~

届出には、「年金受給権者 通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書」を記入し、法務局が証明する登記事項証明書(原本)又は家庭裁判所が証明する後見開始申し立てに基づく審判に関する書類(原本又は複写)を添付します(プラス、金融機関を変更する場合は、金融機関の証明印または預金通帳の写しを、また、送付先を変更するときは、「住民基本台帳による住所の更新停止(解除)申出書」等も添付します)

なお、記入に際し、氏名の欄は、
年金受給権者を〇〇、成年後見人を△△とすると…
「〇〇 成年後見人 △△」
となります(年金受給権者の氏名の後に成年後見人等に氏名を記入)
また、押印については、成年後見人等のものを押します(電話番号も成年後見人等のものを記入)

by nenkin-matsuura | 2012-05-18 00:50 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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