ねんきんFAQ 併給調整(選択) 編10
2012年 05月 16日
<A1> はい、今受給されている老齢基礎年金と老齢厚生年金はそのままで、プラス遺族厚生年金を受給できますが、ご自分の老齢厚生年金の分を差し引いた額が支給されることとなります
<Q2> 妻からの遺族年金はどうなるんですか? (60代・会社役員)
<A2> はい、現在ご自分の年金(特別支給の老齢厚生年金)については全額停止になっているので、遺族厚生年金を選択して受給された方がよいと思います 65歳以降は、在職中で若干の停止はありますが、ご自分の年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が多くなるようです
<Q3> もし、3級だったらこの額(障害者の特例)なんでしょ
<A3> そうですね 今回、障害厚生年金と特別支給の老齢厚生年金(障害者の特例)を請求していただいたのですが、障害等級が3級であれば障害者の特例の方が多くなり、もし、2級となれば障害厚生年金+障害基礎年金の方が多くなるようです
by nenkin-matsuura | 2012-05-16 00:44 | ねんきんFAQ | Trackback