年金アドバイスv(∩.∩)v 192
2012年 05月 14日
複数の年金の受給権がある場合、65歳からは、障害基礎年金+老齢厚生年金、遺族厚生年金+老齢基礎年金などの併給が可能ですが、60歳時点においては、どちらか一方を選択することとなります
夫の死亡により、遺族厚生年金と寡婦年金を受給できることができる場合がありますが、60歳~65歳までは遺族厚生年金と寡婦年金はどちらかを選択することとなります さらに、自分の特別支給の老齢厚生年金の受給権がある場合は、3つの年金から一つを選択することとなります
例えば、
A子さん(60歳)、特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金と寡婦年金の受給権があり、
その額について、「特別支給の老齢厚生年金」>「寡婦年金」>「遺族厚生年金」の順の場合…
単純に額の多い特別支給の老齢厚生年金を選択となりますが、在職老齢年金の仕組みによりカットになる場合などは、寡婦年金を選択することも考えられます また、雇用保険の基本手当を受給している間(65歳まで)は寡婦年金を選択した方が総受給額が多くなることもあります
なお、いずれか一つの年金を選ぶ際には、「年金受給選択申出書」を提出します(選んだ年金の受給は提出の翌月分から)
by nenkin-matsuura | 2012-05-14 01:02 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback