昭和61年4月1日前に有していた通算退職年金の受給権の取扱いについて
2012年 05月 07日
若年停止により通算退職年金の支給開始がされていない人が施行日以降60歳に達したときは、退職共済年金が支給され、通算退職年金は支給されません
なお、退職共済年金の額は、生年月日に応じた定額単価及び乗率が適用され、施行日の前日に受けるべきだった通算退職年金の従前額も支給されます
また、旧国民年金法や旧厚生年金保険法による老齢年金の支給を受ける者に支給される退職共済年金は、他法との兼ね合いから退職年金を通算方式により計算する場合の定額単価と乗率が適用されます
by nenkin-matsuura | 2012-05-07 00:26 | 年金 あれこれ | Trackback