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ねんきんFAQ カラ期間 編9

<Q1> 前の奥さんが共済組合に加入しているとどうなるんですか? (60代・男性)

 <A1> 婚姻後の空いている期間に当てはまれば、カラ期間とすることができます 確認には共済組合より年金加入期間確認通知書を取り寄せる必要があります

<Q2> 学生の期間でプラス24月になるのでは…

 <A2> たしかに大学生であった期間はカラ期間となりますが、記録を見るとその間は国民年金保険料を納付(親が納付)されているため、さらにカウントすることはできません

<Q3> アメリカ人の奥さんの事ですが…

 <A3> ずっとアメリカに住むアメリカ人の奥さんですが、日本の年金を受ける為にカラ期間とできる期間は無いようです 記録のとおり第3号被保険者となることは60歳までなら可能です

by nenkin-matsuura | 2012-04-30 16:59 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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