ねんきんQuiz-第185問
2012年 03月 22日
「滞在国が交付した居住証明書」、「パスポートのコピー」、「滞在国の日本領事館等が交付した在留資格証明書」、「戸籍の附票の写し」
① 4つとも証明となる
② 3つが証明となる
③ 2つが証明となる
④ 全て証明とはならない
A ① 4つとも証明となる
point 「滞在国が交付した居住証明書」、「パスポートのコピー」、「滞在国の日本領事館等が交付した在留資格証明書」、「戸籍の附票の写し」の4つとも証明となりえます(日付の記載がある場合等)
例えば、上記の書類のひとつから、昭和55年10月からアメリカに居住していた旨が確認できれば(他の条件を満たしていたとして)それ以降60歳までの期間を合算対象期間(カラ期間)とすることが可能です
by nenkin-matsuura | 2012-03-22 01:07 | ねんきんQuiz | Trackback