いろんな年金シリーズ⑰
2012年 03月 09日
①支給要件は、
次の「ア.」又は「イ.」に該当する者が65歳に達したときから支給されます
ア.保険料納付済期間又は保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して、25年以上ある者
イ.昭和5年4月1日以前生まれの者で、保険料納付済期間又は保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して、生年月日に応じ10年~24年以上ある者
②年金額は、(※保険料納付済期間と保険料免除期間が25年以上ある場合として、)
(2,576円×保険料納付済期間+2,576円×保険料免除期間×1/3)×0.981(平成23年度額)
です
※上限は788,900円(平成23年度額)
③年金コードは、
老齢年金(26条・76条)の年金コードは0120です
④受給権が消滅するときは、
老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅します
by nenkin-matsuura | 2012-03-09 01:15 | 年金 あれこれ | Trackback