ブログ de 健康保険 60
2012年 03月 07日
・船員保険の疾病任意継続被保険者である間は、在職中と同様の保険給付を原則として受けられます(ただし、疾病任意継続被保険者の資格を取得した後、1年後に発症した疾病に対する傷病手当金や、同資格取得後、6か月以降の出産に対する出産手当金を除く)
・疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は38万円となっており、退職時の標準報酬月額が41万円以上の場合は、38万円が標準報酬月額となります
※すでに船員保険から職務上の理由による傷病手当金の支給を受けている場合は、退職時の標準報酬月額(日額)により決定されます
by nenkin-matsuura | 2012-03-07 00:50 | ブログ de 健康保険 | Trackback