年金アドバイスv(∩.∩)v 181
2012年 02月 22日
「支給停止解除月数 = 支給停止月数 - (基本手当支給対象の日数 ÷ 30(1未満切り上げ))」
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けられる場合は、年金が支給停止となりますが、月単位の年金と日単位の基本手当において、その単位の違いにより支給停止月数が多くなることがあるため、上記の式により、基本手当の受給による支給停止の事後精算が行われます(「゚ー゚)
例えば、
所定給付日数が180日であったとして、
4月30日から10月25日までの期間に係る基本手当を受給した場合、その月数は7か月となりますが、上記の式に当てはめると…
「7 - (180 ÷ 30)」 = 1
支給停止解除月数は1となり、年金の支給停止は6か月分となります
by nenkin-matsuura | 2012-02-22 01:14 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback