ねんきん豆知識62
2012年 02月 09日

② 昭和61年3月以前の国会議員の配偶者であったことにより、国民年金任意加入対象であった期間
③ 昭和61年3月以前(昭和37年12月から61年3月まで)の地方議員の配偶者であったことにより、国民年金任意加入対象者であった期間
④ 平成3年3月31日以前の国民年金任意加入対象者であった学生または生徒であった期間
by nenkin-matsuura | 2012-02-09 00:47 | ねんきん豆知識 | Trackback
2012年 02月 09日
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