ブログ de 健康保険 59
2012年 02月 03日
船員保険の疾病任意継続被保険者の被保険者期間は最大2年間となり、以下の理由によりその資格を喪失することとなります
・疾病任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき(被保険者証に表示されている予定年月日まで)
・保険料納付期日までに保険料を納付しなかったとき(納付期日の翌日まで)
※ ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときは除きます
・ 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日まで)
・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日まで)
・被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日まで)
by nenkin-matsuura | 2012-02-03 01:02 | ブログ de 健康保険 | Trackback