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旧農林共済組合に係る経過措置(計算の基礎とならない期間)

■ 旧農林共済組合に係る経過措置(年金額の計算の基礎とならない期間)

平成14年3月31日に次のいずれかに該当した人に支給される老齢厚生年金については、旧農林共済組合員期間は年金額の計算の基礎とはされません

① 退職共済年金の支給の繰上げ対象者(組合員期間が25年以上あり、かつ、組合員期間が20年以上ある人で、平成7年7月1日前までの間に勧奨退職した場合)(※ただし、平成14年4月1日から60日以内に旧農林共済組合員期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とすることを申し出た人は、老齢厚生年金の計算の基礎とされます)

② 特別支給の老齢厚生年金の受給権がある人(①に該当する人を除く)

※上記①及び②に該当する人の旧農林共済組合員期間は退職共済年金の額の計算における基礎とされ、旧農林共済組合員期間以外の厚生年金保険の被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金に係る年金額の計算の基礎となります

※上記②に該当する人で、特別支給の老齢厚生年金における支給開始年齢の特例の該当者(船員、坑内員、女子)のうち、平成14年3月31日に既にその受給権を有し、同年4月1日以降に60歳に到達した場合は、旧農林共済組合員期間を基礎とした特別支給の退職共済年金が裁定されます

by nenkin-matsuura | 2012-01-27 00:45 | 年金 あれこれ | Trackback  

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