ブログ de 健康保険 58
2012年 01月 12日
船員保険の被保険者が退職して被保険者の資格を喪失したときは、一定の条件のもと、任意で被保険者として継続する制度があり、これにより加入した被保険者を疾病任意継続被保険者といいます
その要件は、
① 資格喪失日の前日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があり、
② 資格喪失日から20日以内に申請すること(20日目が営業日ではない場合は翌営業日まで)
です (※ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対して正当な理由(天災地変、交通、通信関係のスト等)があったと認められればよい)
申請は、全国健康保険協会船員保険部に対して行います
by nenkin-matsuura | 2012-01-12 00:31 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)