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年金加入記録について その65

 合算対象期間(カラ期間)の計算について

年金加入記録について その65_d0132289_0332954.jpg・合算対象期間に該当する月が、同時に保険料納付済期間または保険料免除期間となっている場合は、合算対象期間とはされません

・一つの月が2以上の合算対象期間に該当する場合は、最も有利な1期間に限り合算対象期間とされます

・坑内員または船員の期間の計算についても保険料納付済期間の計算と同様に、実際の被保険者期間を3分の4倍または5分の6倍することとされています

by nenkin-matsuura | 2012-01-11 00:46 | 年金加入記録 | Trackback | Comments(0)  

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