年金加入記録について その65
2012年 01月 11日

・一つの月が2以上の合算対象期間に該当する場合は、最も有利な1期間に限り合算対象期間とされます
・坑内員または船員の期間の計算についても保険料納付済期間の計算と同様に、実際の被保険者期間を3分の4倍または5分の6倍することとされています
by nenkin-matsuura | 2012-01-11 00:46 | 年金加入記録 | Trackback
2012年 01月 11日
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