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ねんきんFAQ 特別支給の老齢厚生年金 編12

<Q1> 障害者特例の手続を行いたいんですが、診断書は障害厚生年金のときなどで使用する様式と同じでしょうか? (病院関係)

 <A1> 診断書の様式は、障害厚生年金などの際に使用するものと同じです

<Q2> 戸籍をとってみたら、生年月日が1日違っていた… (60代・女性)

 <A2> 手続の際は戸籍上の生年月日を記入してください

<Q3> どっちの方が…得でしょうか? (遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の比較) (60歳・女性)

 <A3> そうですね 在職中であっても減額となる額ではないため、ご自分の特別支給の老齢厚生年金の方が多いようです 退職して、失業保険(基本手当)を受給される場合は、その間は遺族厚生年金を選択した方がよいです

by nenkin-matsuura | 2012-01-10 00:31 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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