ねんきんFAQ 特別支給の老齢厚生年金 編12
2012年 01月 10日
<A1> 診断書の様式は、障害厚生年金などの際に使用するものと同じです
<Q2> 戸籍をとってみたら、生年月日が1日違っていた… (60代・女性)
<A2> 手続の際は戸籍上の生年月日を記入してください
<Q3> どっちの方が…得でしょうか? (遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の比較) (60歳・女性)
<A3> そうですね 在職中であっても減額となる額ではないため、ご自分の特別支給の老齢厚生年金の方が多いようです 退職して、失業保険(基本手当)を受給される場合は、その間は遺族厚生年金を選択した方がよいです
by nenkin-matsuura | 2012-01-10 00:31 | ねんきんFAQ | Trackback