ねんきんQuiz-第175問
2012年 01月 05日
① 配偶者加給年金額
② 振替加算
③ 経過的寡婦加算

A ② 振替加算
point 振替加算は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれ、昭和61年3月31日に老齢(退職)年金の受給権がなく、老齢厚生年金または退職共済年金(ともに20年以上の加入期間)、障害年金を受けられず、新法の年金を受ける配偶者の老齢(障害)厚生年金または退職(障害)共済年金に加給年金額が加算されている(定額部分の支給開始年齢に到達)場合などの要件を満たせば、老齢基礎年金に加算されます
なお、合算対象期間(カラ期間)のみで25年以上あれば、振替加算のみを受けることができることがあります
by nenkin-matsuura | 2012-01-05 00:37 | ねんきんQuiz | Trackback