ちょっとお得な年金情報 共通編その④
2011年 12月 23日
年金の支払を受ける権利は、2か月に一度の各支払月から5年を経過すると、時効により消滅することになっています
しかし、記録が訂正されて年金が増額する場合は、年金時効特例法により、5年の時効が完成していた期間に係る増額分も受給することができます
この時効経過分については、未支給の保険給付及び記録訂正により初めて受給権が発生した年金も含まれ、すでに受給者が亡くなっている場合は、要件を満たせば、配偶者等の遺族が受け取ることが可能です
なお、手続については、(未支給年金の支給を請求する権利を有する者が、)「時効特例給付支払手続用紙(未支給年金用)」(様式第602号)を提出します(ターンアラウンド方式であらかじめ用紙が対象者に送付される場合もあります)
by nenkin-matsuura | 2011-12-23 01:21 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback