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ねんきん豆知識60

<(旧船員保険法)遺族一時金及び遺族年金差額一時金における遺族の範囲と順位>

ねんきん豆知識60_d0132289_034583.jpg① 配偶者
② 被保険者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた子
③ 被保険者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた父母
④ 被保険者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた孫
⑤ 被保険者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた祖父母
⑥ 被保険者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた者(兄弟姉妹等)
⑦ ②に該当しない子
⑧ ③に該当しない父母
⑨ ④に該当しない孫
⑩ ⑤に該当しない祖父母

by nenkin-matsuura | 2011-12-20 00:35 | ねんきん豆知識 | Trackback  

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