ねんきんFAQ 併給調整(選択) 編8
2011年 12月 12日
<A1> 今回、障害基礎・障害厚生年金と遺族厚生年金を同時に請求しましたが、本人が受給できた障害基礎・障害厚生年金については、(決定したとして)未支給年金という形で配偶者である〇〇様に支払われ、また、今後、〇〇様の分として遺族厚生年金を受給することができます
<Q2> 65歳以降も在職したら… (60代・女性)
<A2> 65歳以降は、ご自身の老齢基礎年金及び老齢厚生年金に+遺族厚生年金という形となりますが、在職老齢年金の仕組みにより減額の可能性があるのは老齢厚生年金のみとなります (支給停止調整額の)46万円以内であるため、在職していても年金の減額はなさそうです
<Q3> 年金額の内訳を知りたい… (65歳・女性)
<A3> 老齢基礎年金の約70万円に老齢厚生年金の約10万円と遺族厚生年金の70万円(経過的寡婦加算を含み老齢厚生年金との差額を除く)を受給できることとなります
by nenkin-matsuura | 2011-12-12 00:43 | ねんきんFAQ | Trackback