年金アドバイスv(∩.∩)v 170
2011年 11月 23日
障害厚生年金は、障害の程度により、1級・2級・3級の3等級があります o☆ェ・)o
等級による違いとして・・・
・1級
障害厚生年金において、報酬比例の年金額が1.25倍として計算されます(障害基礎年金の1級は、23年度額で986,100円)
・1級及び2級
障害厚生年金において、生計を維持していた配偶者がいる場合は、配偶者加給年金額が加算されます
遺族厚生年金において、障害厚生年金1級・2級の受給権者が死亡したときは、短期要件に該当する遺族厚生年金とされます
・3級
障害厚生年金において、3級の障害厚生年金には最低保障額があります(23年度は、591,700円)
・1級、2級、3級
特別支給の老齢厚生年金において、3級以上の障害者は、要件(資格喪失等)を満たせば、障害者特例(報酬比例部分+定額部分)を受けることができます
by nenkin-matsuura | 2011-11-23 03:15 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback