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第三者行為事故(人身傷害補償保険の受領)

■ 第三者行為事故において人身傷害補償保険を受領(請求)した場合の年金との調整

第三者の行為による事故により、年金の受給権者が、第三者から損害賠償を受け取った場合は、その額などに応じて、一定期間年金額が支給停止となることがあります

一方、人身傷害補償保険は、加入者の契約した保険金額の範囲内で実際の損害に応じ(過失相殺は行わず)支払われ、人身傷害補償保険を支給した保険会社等は、被害者に代わって、相手方から過失割合に応じた損害賠償金(自賠責保険等)の回収を行うこととなります
この場合、人身傷害補償保険の中には、相手方からの損害賠償金(自賠責保険等)が含まれるため、年金との調整が発生することとなります
なお、相手方から損害賠償金(自賠責保険等)の回収ができない場合は、年金との調整は発生しないことになります

by nenkin-matsuura | 2011-11-18 03:11 | 年金 あれこれ | Trackback  

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