ねんきんFAQ 年金額 編8
2011年 11月 04日
<A1> 夫婦が単位となっているわけではなく、個人が単位となり年金額が計算されます また、1階部分の基礎年金は約78万円が満額ですが、2階部分にあたる報酬比例部分は報酬額と月数などによって計算され、上限はありません
<Q2> 母の年金額についてですが、額が少ないようです… (50代・娘)
<A2> 繰上げて受給されているため、額が少なくなっているようです お父様が旧法の年金であるため振替加算は無く、その代り配偶者加給年金額がお父様の年金に加算されています
<Q3> 9月で退職しましたが、もう年金額は増えないのでしょうか? (63歳・男性)
<A3> (空白期間があるため)65歳までなら、国民年金の任意加入をし、付加保険料も含めて納付することができます 今から納付すると、年間で約4万円ほど増えます
by nenkin-matsuura | 2011-11-04 00:30 | ねんきんFAQ | Trackback