年金アドバイスv(∩.∩)v 168
2011年 11月 02日
年金について、60歳からできること・・・
要件を満たせば、60歳から、特別支給の老齢厚生年金を受給することができます
また、過去に空白期間や未納期間があれば、60歳から国民年金に任意加入することもできますヾ(〃^∇^)ノ
例えば、
Aさん(昭和26年11月2日生まれ)
22歳から60歳まで厚生年金保険に加入(平成23年11月1日に資格喪失)
の場合、
60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます
また、20歳から22歳までの期間が空白となっているため、任意加入をし国民年金の保険料を納付することもできます(付加保険料も納付可能)
なお、任意加入の注意点としては…
厚生年金保険の被保険者となっている期間は加入できず、また、その資格は申し出た日に取得することとなります(遅れると加入可能期間が少なくなります) 上限は480月(老齢基礎年金の満額)までで、最大で65歳(前月)まで加入することができます
by nenkin-matsuura | 2011-11-02 00:39 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback