ねんきんFAQ 加給年金額 編8
2011年 10月 12日
<A1-1> 配偶者加給年金額の対象者がいるため、年1回誕生月に、生計を維持していることの確認が行われます 必要事項を記入し、忘れずに提出してください(年金が停止となることもあります)
<Q1-2> 奥さんと離婚した場合は… (60代・男性)
<A1-2> はい、 その対象者(奥さん)の欄を斜線で抹消して提出しますが、年金事務所の窓口等で「加算額・加給年金額 対象者不該当届」(様式第205号)の提出も必要となります …場合によってはですが、…多く払いすぎた分をですね、…返還する必要が出てくることもあります はい…
<Q2> 夫がもしもの場合は、私についている加算はどうなりますでしょうか ? (70代・夫婦)
<A2> はい、仮に、遺族厚生年金がもらえるようになった場合でも奥様の年金に加算されている振替加算はそのまま加算されて受給できます
by nenkin-matsuura | 2011-10-12 00:54 | ねんきんFAQ | Trackback