ブログ de 健康保険 55
2011年 10月 10日
厚生年金保険及び健康保険(70歳以上は健康保険のみ)の被保険者が退職により資格を喪失し、その期間が継続して2か月以上ある場合は、退職後引き続き2年間は個人で健康保険の被保険者(任意継続被保険者)となることができます
任意継続と国民健康保険の保険料(税)を比較すると…
任意継続の保険料は、
・退職時の標準報酬月額に基づいて決定され(28万を超える場合は、28万円)、保険料は原則変わらない
・被扶養者分の保険料はかからない
国民健康保険の保険料(税)は、
・前年の所得などに応じて決定される
・国民健康保険の世帯人員数に応じて決定される
・保険料の減免制度がある
※市区町村によって保険料の算定方法は異なることがある
by nenkin-matsuura | 2011-10-10 15:19 | ブログ de 健康保険 | Trackback