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年金アドバイスv(∩.∩)v 162

◇ 特別支給の老齢厚生年金等の支給開始年齢時における手続

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日や性別により、その支給開始年齢が異なります  

例えば、
昭和22年9月16日生まれの男性の場合(厚生年金保険と国民年金にそれぞれ20年加入として)、
60歳から報酬比例部分が、64歳からは定額部分(+配偶者加給年金額)が、65歳からは老齢基礎年金(+老齢厚生年金)が支給されることとなります

上記例の場合において、その年齢時の手続ですが、
60歳時に、事前に送付される「年金請求書」などにより特別支給の老齢厚生年金の裁定請求の手続を行うと、
(住基ネットの活用により現況届の提出が不要な場合として)
64歳時は、※送付されてくる「生計維持確認届」(加給年金額の対象者がいる場合)を提出、
65歳時は、送付されてくる「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(はがきサイズ)を提出することとなります(・0・。)

※加給年金額の対象者がいない(20年未満のため、対象者とできない場合も含む)場合は、提出不要

by nenkin-matsuura | 2011-09-16 00:49 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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