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中国残留邦人等に対する特例 (その2)

■ みなし免除期間とされる帰国前の期間

みなし免除期間とされる帰国前の期間は、次の①及び②の両方に該当する必要があります

①昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間
②20歳以上60歳未満の期間

①及び②に該当すると、永住帰国した日から引き続き本邦に住所を有したまま1年が経過した日にみなし免除期間を有することになります

ただし、中国人の夫と結婚した等の理由により日本国籍を有していなかった昭和56年12月31日以前の期間は除かれます
なお、永住帰国した日から1年以内に出国して中国に戻った場合は当該免除期間とはされず、また、再度永住帰国してその永住帰国した日から引き続き本邦に住所を有したまま初めて1年が経過することとなった場合は、その経過した日に、最初に永住帰国した日の前日までの間のみなし免除期間を有することになります

by nenkin-matsuura | 2011-09-12 00:21 | 年金 あれこれ | Trackback

 

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