中国残留邦人等に対する特例 (その1)
2011年 08月 30日
平成8年4月1日より、中国残留邦人等(樺太残留邦人を含む)の永住帰国者に対し、帰国前の期間を国民年金の保険料免除期間とみなすことによる年金額の改善が図られることになっています
「中国残留邦人等」とは、
次の①又は②に該当する人
①昭和20年8月9日以降の混乱等の状況下で、本邦に引き揚げることなく同年9月2日から引き続き中国に居住している人
②①の人を両親として昭和20年9月3日以降中国で出生し、引き続き中国に居住している人
「対象者」は、
次の①、②、③いずれにも該当する人
①永住帰国した中国残留邦人であること
②明治44年4月2日以降に生まれた人であること
③永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している人であること
by nenkin-matsuura | 2011-08-30 00:38 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)