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年金アドバイスv(∩.∩)v 159

◇ 中高齢の加算の支給終了と老齢厚生年金などとの併給

65歳になると遺族厚生年金に加算されていた中高齢の加算(中高齢加算、中高齢寡婦加算)が支給終了となりますΣ(・口・)

しかし、遺族厚生年金には中高齢の加算の代わりに経過的寡婦加算がなされ、老齢基礎年金と老齢厚生年金が併給されることとなります(場合によっては障害基礎年金との併給も可)

例えば、(額は平成23年度額として)
乙さん(65歳)、遺族厚生年金700,000円+中高齢の加算591,700を受給中、(老齢基礎年金は788,900円、老齢厚生年金は100,000円)として、
65歳からは、
老齢基礎年金788,900円+老齢厚生年金100,000円+遺族厚生年金797,300円(経過的寡婦加算197,300円を含み、老齢厚生年金100,000円との差額分を除く)
=1,686,200円となり、中高齢の加算がもらえなくなる代わりに、老齢基礎年金や経過的寡婦加算などが加算されることで、この例の場合は、65歳からトータルで約390,000円の増額となります

by nenkin-matsuura | 2011-08-29 00:51 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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