障害年金の手続・仕組みなど 第58回
2011年 08月 22日
平成23年3月までは、
障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算がされていましたが、
平成23年4月からは、
障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりました
すでに障害年金厚生年金(2級)を受給している人が、結婚などにより配偶者を持つこととなった場合や、受給権発生後から平成23年3月までに配偶者ができ、現在に至る場合などは、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」(様式第229-1号)に、戸籍謄本・世帯全員の住民票・配偶者の所得証明書等を添付し年金事務所等に提出します
なお、子の加算額の対象となる児童に、児童扶養手当は支給されませんが、その額が子の加算額を上回る場合は、児童扶養手当を受給する取扱いとなります
by nenkin-matsuura | 2011-08-22 00:47 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)