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ねんきん豆知識56

<3歳未満の子の養育期間における従前標準報酬月額みなし措置>

ねんきん豆知識56_d0132289_1164933.jpg平成17年4月以降の3歳未満の子の養育期間に係る各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申し出に基づいて、従前標準報酬月額がその期間における標準報酬月額とみなされて年金額が計算されます

その対象期間は、次のいずれかに該当した日の翌日の属する月の前月までとなります
① 子が3歳に達したとき
② 厚生年金保険の被保険者ではなくなったとき
③ 他の子について当該みなし措置を受けることとなったとき、その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合
④ 子の死亡その他の理由で子を養育しなくなったとき
⑤ 育児休業等期間における保険料免除措置を受けることになったとき

なお、当該みなし措置は、被保険者の申し出があった日よりも前の期間については、その申し出が行われた日の属する前月までの2年間について認められます

by nenkin-matsuura | 2011-08-18 01:20 | ねんきん豆知識 | Trackback | Comments(0)  

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