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共済年金における退職一時金(支給要件)

■ 共済年金における退職一時金(支給要件)

退職一時金には、以下のように年代により異なる支給要件があります

Ⅰ)昭和34年1月1日前に退職した者に係る旧法退職一時金の支給要件
雇員である公務員期間が6か月以上ある者が退職し、退職年金等の受給権者になれない場合において、退職一時金が支給されます(男女とも通算年金の原資控除は無い)

Ⅱ)昭和34年1月1日から昭和36年10月31日までに退職した者に係る新法退職一時金の支給要件
次の①又は②に該当し、退職年金等の受給権者になれない場合において、退職一時金が支給されます
①公務員であった期間が3年以上20年未満の者が退職したとき
②昭和34年1月1日に引き続く旧法期間が6か月以上20年未満の者が退職したとき

Ⅲ)昭和36年11月1日から昭和54年12月31日までの間に退職した者に係る支給要件
組合員期間(みなされる期間も含む)が1年以上20年未満の者が退職し、退職年金等の受給権者になれない場合において、退職一時金が支給されます (ただし、60歳未満の女子の特例(原資非控除)は、昭和53年5月30日までに退職した者に限られる)

by nenkin-matsuura | 2011-08-17 01:03 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)  

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