ねんきんQuiz-第159問
2011年 08月 16日
・要件(保険料納付要件等)を満たした夫Aの死亡
・妻B(48歳)は離婚し別居、子C(21歳)及び子D(17歳)に対して養育費が夫Aより継続して送金される
・夫Aは、母E及び母の妹Fと同居
① 妻B
② 妻B、子C、子D
③ 子C、子D
④ 子D
⑤ 母E、母の妹F
A ④ 子D
point 離婚し別居でも17歳の子Cは、継続して養育費の送金があるため、生計維持関係が認められれば遺族基礎年金を受給できます
なお、妻Bは離婚し別居で送金等もなく生計維持関係が認められず、子Cは年齢要件にあわず、母Eとその妹Fは遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲(続柄)には入りません
by nenkin-matsuura | 2011-08-16 01:03 | ねんきんQuiz | Trackback