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ねんきんFAQ カラ期間 編7

<Q1> 亡くなった夫の記録はどうなるのでしょうか? (60代・女性)

 <A1> 記録を統合し再裁定を行ったことにより、今受給されている遺族厚生年金の額がプラスされ、婚姻後の期間はカラ期間とできます また、特例高齢任意加入する期間もその分短くなります

<Q2> 前の前の妻が脱退手当金をもらった期間も、カラ期間となるんですね (60代・男性)

 <A2> 昭和36年4月以降の婚姻期間で、当時の〇〇さんが受給された脱退手当金の基礎となった期間はカラ期間とできますので、今回、40年3月から42年7月までがその対象となります

<Q3> 国民年金の記録に「2」となっているのは、任意加入だったのですか? (受給者の子)

 <A3> はい、亡くなったお父様が障害年金を受給されていたため、その配偶者のお母様は国民年金は任意加入となります(カラ期間ともできる)

by nenkin-matsuura | 2011-08-15 00:56 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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