ちょっとお得な年金情報 受給者編その45
2011年 08月 12日
特別支給の老齢厚生年金(老齢厚生年金を含む)の受給者が、在職中(厚生年金保険の被保険者)の場合は、在職老齢年金の仕組みにより年金が支給停止となることがあります
しかし、特別支給の老齢厚生年金(老齢厚生年金)の受給者が、共済組合(国家公務員共済、地方職員共済など)に加入した場合は、在職老齢年金の仕組みは適用されないため、報酬の額にかかわらず、全額受給できることとなります
例えば、
甲さん、60歳、特別支給の老齢厚生年金(年120万)を受給中、
が、国家公務員共済組合の組合員(給与は35万円、期末手当等は無し)
となった場合、
特別支給の老齢厚生年金(年120万円)は、支給停止となることなく受給することが可能です
by nenkin-matsuura | 2011-08-12 02:23 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback