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年金アドバイスv(∩.∩)v 157

◇ 障害厚生年金を請求中に亡くなった場合の未支給年金

障害厚生年金や障害基礎年金を請求する場合は、通常の老齢年金などに比べて、その決定に少し時間がかかる場合があります(`□´) その間に請求者本人が亡くなった場合は、未支給年金の対象者がいれば、本人がもらえたはずの障害厚生年金・障害基礎年金を未支給年金として受給できます(一時金としてまとめて支給される)

例えば、
Bさん、障害年金を請求後の平成23年7月3日に死亡、障害認定日は23年4月5日、
生計を維持する奥さんあり、
この場合で障害厚生年金・障害基礎年金が2級で決定すると、未支給年金の対象者である奥さんに、Bさんが受給できた平成23年5月分~7月分までの障害厚生年金・障害基礎年金が、未支給年金として支払われます(奥さんは同時に遺族厚生年金も受給可)

by nenkin-matsuura | 2011-08-08 01:08 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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