ねんきんFAQ 繰上げ 編6
2011年 08月 05日
<A1> 繰上げをされていても、奥様が受給できる(可能性のある)遺族厚生年金に影響はありません 受給できなくなるものとしては寡婦年金がありますが、寡婦年金の受給要件(1号被保険者として25年以上の保険料納付など)には当てはまらないため、今回の繰上げにより奥様が遺族年金(他の条件を満たしたとして)を受給できなくなるということはなさそうです
<Q2> なるほど、総受給額逆転年月を超えると…損というわけ…ですか? (60代・男性)
<A2> …はい、本来受給した額の累積額の方が多くなります
<Q3> いつから繰上げになるの ? (61歳・男性)
<A3> 繰上げの翌月分からとなります 61歳までの受給していなかった報酬比例部分はまとめて支払われます
by nenkin-matsuura | 2011-08-05 00:58 | ねんきんFAQ | Trackback