ねんきんnews 2011年7月号 号外
2011年 07月 29日
保険料を払った期間が25年の年金受給資格に満たず無年金となる人や、未納期間により受け取る年金が減額され低年金となる人が発生することを防ぐのが狙い。事後納付できる期間は3年に限定される。
政府の当初案では事後納付期間を設けていなかったが、昨年秋に民主、自民、公明の3党が3年間とすることで基本合意。昨年の臨時国会で衆院通過していたが、継続審議となっていた。
3年間の特例的な措置となるため、「知らなかった」とはならないように、わかりやすく、十分な周知が必要であると思います
by nenkin-matsuura | 2011-07-29 00:51 | ねんきんnews | Trackback