ねんきんnews 2011年7月号
2011年 07月 22日
企業の定年は、高年齢者雇用安定法で、60歳以上と決められている。06年に施行された法改正で、65歳までの雇用を確保するため、事業主に対し、〈1〉定年の引き上げ〈2〉定年後の継続雇用制度の導入〈3〉定年の廃止――のいずれかの実施が義務付けられた。
特別支給の老齢厚生年金は、昭和28年4月2日以降生まれの男子の場合、支給開始年齢は61歳となり、生年月日により徐々に引き上げられる なお、障害厚生年金や遺族厚生年金は当該引き上げはなく、同期間(60歳から、またはそれ以前から)でも受給できる
年齢にかかわらず、若者から年輩者まで、就労意欲のある人が働ける環境を創りだすことは、活力のある社会づくりのために必要であると感じます
by nenkin-matsuura | 2011-07-22 00:42 | ねんきんnews | Trackback