年金アドバイスv(∩.∩)v 155
2011年 07月 21日
死亡した人の確定申告をする必要がある場合は、相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内にその申告(準確定申告)をしなければなりませんが、平成22年2月15日以降の死亡の場合は、死亡届(未支給年金)提出者宛てに準確定申告用源泉徴収票(=年金受給者の死亡日までにその者に支払ったその年分の年金に係る源泉徴収票)が送付されています
準確定申告用源泉徴収票が送られてこなかったとき、紛失してしまったとき(><;)などは、「準確定申告用源泉徴収票交付(再交付)申請書(兼源泉徴収票交付(再交付)申請書)」(見本はこちら)により郵送にて交付を受けることができます(;´・`)>
by nenkin-matsuura | 2011-07-21 01:08 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback