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ねんきんQuiz-第156問

Q 以下の事例(障害年金)の場合、何月分から年金を受給できるでしょうか ?  ☆☆☆ 
※Aさん(27歳)、初診日:平成20年1月20日、症状固定:平成21年9月20日、障害認定日による請求を行い、2級と認定(決定)されたものとする

① 平成20年2月分から
② 平成21年8月分から 
③ 平成21年9月分から
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                                   A ② 平成21年8月分から 
point 初診日から1年6か月経過した平成21年7月20日が障害認定日となり、障害認定日による請求のため同日が受給権発生日で、年金はその翌月である平成21年8月分からの受給となります(症状固定が障害認定日より早ければその固定日(なおった日)となるが、上記事例では障害認定日より症状固定の方が遅い)
なお、事後重症による請求の場合は、請求日が受給権発生の日となり、その翌月分からの受給となります

by nenkin-matsuura | 2011-07-20 00:53 | ねんきんQuiz | Trackback | Comments(0)  

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