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資格期間短縮の特例(共済組合)(その3)

■ 資格期間短縮の特例(共済組合)(その3)

③ 警察監獄職員であった期間

基準日(昭和55年1月1日)前後の衛視等であった期間を合算した期間が15年未満であっても、恩給更新組合員(※1)で、55年1月1日前の警察監獄職員期間(※2)と同日以後の衛視等の期間を合算して、以下の年数以上になったときに、退職共済年金が支給されます

1)警察監獄職員期間が8年以上あるとき → 12年
2)警察監獄職員期間が4年以上あるとき → 13年
3)警察監獄職員期間が4年未満であるとき → 14年

※1 恩給更新組合員とは、昭和34年9月30日に恩給公務員であった人で、同年10月1日に長期組合員となったものをいいます
※2 警察監獄職員期間とは、新法施行日前の警察監獄職員として在職した期間をいいます

by nenkin-matsuura | 2011-06-27 01:00 | 年金 あれこれ | Trackback  

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