ねんきんFAQ 年金の受取り 編5
2011年 06月 22日
<A1> 共同名義のものでもかまいません 「年金の支払を受ける者に関する事項」に当該コピーを付けて裁定請求を行います
<Q2> 配偶者加給年金額だけ別の口座とすることはできますか? (60代・男性)
<A2> 配偶者加給年金額だけを別の口座での受取りとすることはできません なお、種類の違う年金(遺族厚生年金と障害基礎年金など)については、別々の口座とすることは可能です
<Q3> この前のときとだいぶ額が違っているようですが なぜなのでしょうか?
<A3> 前回の振り込みは、通常の2か月分にプラスして過去の記録が見つかって上乗せされた分(過去の未払い分)が支払われています 今後はこの年金振込通知書に記載の額が2か月に一度支払われることとなります
by nenkin-matsuura | 2011-06-22 00:34 | ねんきんFAQ | Trackback | Comments(0)