人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ブログ de 健康保険 51

★ 出産育児一時金に係る支払方法について

健康保険の被保険者が出産したときに給付を受けることができる出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、支給額が42万(在胎週数が22週に達していないなど産科医療保障制度加算対象出産ではない場合は39万円)とされていますが、その支払制度については、以下の二通りがあります

直接支払制度 
出産育児一時金の請求と受け取りを妊婦などに代わって医療機関が行うもの
出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がない
なお、直接支払制度を導入するにあたっては、医療機関に、分娩施設が必要とされる
また、直接支払制度が導入されている施設で出産する場合でも、当該制度を利用するか、加入している健康保険に直接請求して支給を受けるかは妊婦が請求できる

受取代理制度 
妊婦などが加入する健康保険に出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等に、その受け取りを委任することで医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される
年間の分娩件数が100件以下の診療所・助産所や、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所・助産所が厚生労働省に届出を行うことにより実施される
なお、出産予定日まで2か月以内の被保険者等が対象

by nenkin-matsuura | 2011-06-08 03:36 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)  

<< ねんきんQuiz-第152問 遅延特別加算金請求書 >>