遅延特別加算金請求書
2011年 06月 07日
平成21年4月30日(遅延加算金法公布日の前日)以前に時効特例給付が支払われた場合、「遅延特別加算金請求書」を提出することにより、遅延加算金(時効特例給付により支払われた年金の物価上昇相当分)が支払われます
また、すでに死亡した受給者用として「遅延特別加算金請求書(未支給年金用)(様式第604号)」もあります
なお、平成21年5月1日以降に時効特例給付が行われる場合、当該用紙での請求は不要です(自動的に支払われる)
by nenkin-matsuura | 2011-06-07 01:27 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback