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年金アドバイスv(∩.∩)v 149

◇ 配偶者がいない場合に配偶者加給年金額が加算される期限

恋愛に年齢制限はないところですが、配偶者がいない場合で、配偶者加給年金額を付けるには期限があります(ノ_・。)

すでに20年(240月)以上厚生年金保険に加入し、単身である場合、特別支給の老齢厚生年金(老齢厚生年金を含む)に配偶者加給年金額を付けるためには、定額部分(生年月日によっては65歳)の支給開始時点までで、生計を維持している配偶者がいる必要があります

例えば、
T夫さん(昭和26年生まれ、60歳)、独身、厚生年金保険に40年加入の場合、
昭和26年生まれの男子に加給年金額が加算されるのは65歳からのため、それまでに奥さんを見つけられれば加算の可能性があります

一方、
H男さん(昭和19年生まれ、67歳)、独身、厚生年金保険に40年加入の場合、
今、婚姻(再婚を含む)したとしても、すでに、定額部分の支給開始年齢を経過しているため、配偶者加給年金額は付かないこととなります

なお、配偶者が、加入期間が20年以上ある老齢・退職に係る年金を受給している場合、障害年金を受給している場合、すでに65歳以上の場合などは、定額部分加算開始前に婚姻(生計維持)したとしても加給は付きません

by nenkin-matsuura | 2011-06-06 00:53 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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