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ねんきんQuiz-第151問

Q 繰下げ待機中に、本人が死亡した際の未支給年金の取扱いについて、次のうちから選んでください ? ☆☆☆☆ 

① 65歳の本来請求の額で決定された上で、未支給年金として支払われる 
② 死亡した時点まで繰下げて増額された年金額で、未支給年金として支払われる
③ 65歳の本来請求の額か、死亡時点まで繰下げにより増額された額か、未支給請求者が選択し、未支給年金として支払われる

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 A ① 65歳の本来請求の額で決定された上で、未支給年金として支払われる
point 繰下げを行い年金を受給していない(待機中)に本人が死亡した場合で、未支給年金の対象者(請求者)があるときは、その者に対して、死亡者が65歳のとき(本来請求)の額が、未支給年金として支払われます
なお、66歳以降に遺族厚生年金など他の年金給付の受給権が発生した場合は、その年金給付の受給権が発生した時点までの繰下げが認められ、65歳からの本来支給の老齢基礎年金を遡及請求するか、増額された繰下げ支給の老齢基礎年金の請求をするか、選択可能です(ただし、平成17年3月31日以前に他の年金の受給権を有した場合は除く)

by nenkin-matsuura | 2011-06-03 06:12 | ねんきんQuiz | Trackback  

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